助成金について
雇用維持の為の助成金
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(主に大企業事業主)が、その雇用する労働者を一時的に休業・教育訓練又は出向させた場合に、休業・教育訓練又は出 向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者となった労働者の雇用を継続するため必要な施設の設置、職場 適応措置等の措置を実施した事業主に対して助成するもので、これらの者の職場復帰、雇用の継続を目的としています。
新規雇用の為の助成金
60歳以上の者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母等の求職者を雇い入れたとき
公共職業安定所の紹介により対象となる労働者を原則3ヶ月間試行的に雇用(「トライアル雇用」といいます)したとき
トライアル雇用により雇用した者について、試行雇用奨励金支給対象となりさらに常用雇用へ移行し、次のいずれかの雇用環境の改善措置をおこなったこと
<雇用環境改善措置の項目>
- 同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入したこと(母子家庭の母等、障害者に限る)
- 試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も3ヶ月以上継続して 指導、援助を実施したこと
- 教育訓練制度、実習制度等を整備したこと
- その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行ったこと
- 障害者の場合は1~4までの他、以下のいずれかの措置を実施したこと
- 在宅勤務制度を導入したこと
- 必要な通勤時間の確保を行ったこと
- 事業所のバリアフリー化等の設備の改善を行ったこと
- 障害者のためのカウンセラー等を設置したこと
介護事業の助成金
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、介護福祉機器に係る経費の一部が助成されます。
介護関係事業主が、キャリアアップ、処遇改善等のための各種人事管理制度の導入又は見直しを行い、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に、その費用の一部が支給されます。
介護雇用管理助成金は、介護分野の新サービスの提供等に伴い雇用管理改善を行う事業主に対し、その経費の一部が助成される助成金です。
介護労働者福祉助成金は、介護労働者福祉助成金とは、家政婦(夫)有料職業紹介所の事業主が、「ケア・ワーカー等福祉共済制度」に関する事務を行っている場合に助成される助成金です。
介護労働環境改善事業助成金は、介護労働者の労働環境改善に関する調査研究を行うもの(法人格を有するもの)に、その調査研究に要した費用の一部を助成される助成金です。














