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サービス残業を労働基準監督署はどう攻めてくるか 2
サービス残業(未払い賃金)では賃金台帳のここを見られる!
今回は、サービス残業(未払い賃金)の場合には、賃金台帳(給与台帳、給料台帳ともいう)について「どこを見られるのか」といった点を中心に考えてみたい。
サービス残業(未払い賃金)というからには、支払い漏れの賃金の有無がポイントとなるため、
この点から攻めてくる。
ただ、賃金台帳のみでは、賃金の計算の根拠や労働時間の把握ができないため、あわせて
就業規則等や出勤簿により確認されることになる。
また、労働基準法、及び施行規則により賃金台帳に必ず記載しておかなければならないことも
あることに注意したい。この記載が漏れていると労働基準監督署より是正指導が入ることになる。
では、まず労働基準第108条において「賃金台帳に記載しなければならない事項」は以下のとおりである。
1)氏名
2)性別
3)賃金の計算期間
4)労働日数
5)労働時間数
6)時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数
7)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額(残業手当!)
8)賃金の一部を控除した場合はその額
あなたの会社では、すべて網羅していると言えるのだろうか?
そして、労働基準監督署はこれらの記載されたデータをもとに攻めてくるのだ。
①時間外労働の時間数が記載されているのに残業手当が支払われていない!
②支払われているが時間外労働時間数に関係なく残業手当てが一律支給だ!
③残業手当の計算が正しく行われていない(次回以降に説明する)
④休日労働の時間数が記載されているのに休日労働分の賃金が支払われていない!
⑤深夜労働の時間数が記載されているのに深夜労働分の賃金が支払われていない!
⑥出勤簿の労働時間数と賃金台帳の労働時間数とが合っていない!
⑦そもそも労働時間数が記載されていない!
さあ、どうだろう!是非、チェックしてみてほしい!!
投稿者 社会保険労務士法人 ベスト・パートナーズ (2012年7月19日 11:23) | PermaLink
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